管理組合の活動で、防災意識を高める取り組みとして消防訓練を行っている組合が多いのですが、
日常の防火について管理するのが、防火管理者の役割です。
防火管理者とは、火災の発生を未然に防止し、万一火災が発生した場合には、その被害を最小限に
とどめるよう、最善の対策を日頃から講じておく役割を担っています。
収容人員数が50名(店舗などがあり、不特定多数の人の出入りがある場合などは30名)以上ある
マンションでは防火管理者の選任が義務づけられています。
防火管理者資格講習の課程を修了した者などの一定の資格を有し、防火対象物において防火管理上の
必要な業務を適切に遂行することができる「管理的または監督的な地位」にある者で、管理権限者
(一般的には管理組合の理事長)から選任された者をいいます。理想は毎年、理事会の役員から
防火管理者を選任し、マンション内に何人も防火管理者としての資格者を増やすことで、マンション
全体の防火意識を高める事をお勧めします。
しかしながら、防火管理者の「なり手が居ない」「講習を受ける暇(時間)がない」「何か起きた時
の責任を取りたくない」などの理由で、同じ方が何年もそのまま防火管理者を続けているのが、
多いようです。また、その方が引っ越して居住していないのに気付かず、そのまま防火管理者を
変更せずにいたり等のケースも見たことがあります。
どうしても、防火管理者を居住者から選任できない場合には、管理会社またはその他の外部委託を
検討してみてはかがでしょうか。